雑考400 第109号 偏見裁判官? 1999.10.23
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99.10.20の読売朝刊によれば、京都地裁の38歳の裁判官が、乗車したタクシーの運転手
に強盗目的で殺害された被害者の損害賠償裁判の判決文に次のように書いたという。『山
本裁判官は「(犯行は)乗務中の出来事で会社の事業の執行にかかわる行為」などとして会
社側の使用者責任を認定。その理由の中で「一般論で言えばタクシー乗務員の中には雲助
(蜘蛛助)まがいの者やかけ事等で借財を抱えた者がまま見受けられること(顕著な事実と
いってよいかと思われる)」と記していた。』とある。裁判官であるから予断ではなく、
証拠や事実に基づいた判断だろうか。とは言え、38歳にもなった分別のある大人が、一
般論として云々は、公文書に書く言葉とは思えない。尤も、一般論ではないが、警官によ
る脅迫、税務署員による脱税、教員による買春、銀行員による着服、坊主による殺人、弁
護士による詐欺等々なんでもありの時代だ。所詮、裁判官も例外ではないということか。
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黒姫高原 橋本 好次(はしもと よしつぐ)http://member.nifty.ne.jp/monburu/
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( 「雑考400」は、40字×10行の、1分で読める系統立っていない考察や考証です )
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